トラックの免許制度

トラックの免許制度について

2017年3月12日から、トラックの免許制度が変わり、小型トラックを運転するためには、新設される「準中型免許」が必要となります。この準中型免許は、18歳で取得できます。準中型免許を取得すれば、プロドライバーの即戦力として働くことができ、将来はキャリアアップして、中型・大型トラックドライバーになるという道も開けます。
2017年3月11日以前に取得した普通免許を持っている人は、新制度開始後も引き続き“いわゆる2トントラック(車両総重量5トン未満)”又、2007年6月1日以前に取得した普通免許を持っている人は、“いわゆる4トントラック(車両総重量8トン未満)” の自動車を運転することができます。

新木商事には、中型免許から大型免許に加え特例教習を含む運転免許取得支援制度があり、キャリアアップを目指すことができます。詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

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免許の種類
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乗車可能なトラックの種類

小型トラック
小型トラック
いわゆる2トントラックなど

一般的に車両総重量3.5t以上7.5t未満のトラックを小型トラックと称します。

  • 2017年3月11日以前に普通免許を取得した方 ※1
  • 2017年3月12日以降に準中型免許を取得した方

※1 準中型5t限定免許は車両総重量5t未満のいわゆる2トントラックを運転できます。

中型トラック
中型トラック
いわゆる4トントラックなど

一般的に車両総重量7.5t以上11t未満のトラックを中型トラックと称します。

  • 2007年6月1日以前に普通免許を取得した方 ※2
  • 2017年3月11日以前に中型免許を取得した方
  • 2017年3月12日以降に中型免許を取得した方

※2 中型車8t限定免許は車両総重量8t未満のいわゆる4トントラックを運転できます。

大型トラック
大型トラック
いわゆる10トントラックなど

一般的に車両総重量11t以上のトラックを大型トラックと称します。

  • 2007年6月1日以前に大型免許を取得した方
  • 2017年3月11日以前に大型免許を取得した方
  • 2017年3月12日以降に大型免許を取得した方

新木商事の減トン車でキャリアアップを目指す!

準中型免許は18歳で取得できますが“いわゆる4トン車”といわれる中型トラック(車両総重量8t未満)は運転できません。
新木商事では、新しい免許制度の準中型免許(車両総重量3.5t~7.5t未満)では乗務できない“いわゆる4トン車”も免許資格内の車両(車両総重量8t ⇒ 7.5t減トン車)を用意し、働く選択肢を広げています。
また中型免許・大型免許取得には、運転免許の受験資格要件が定められていますが、令和4年5月13日施行の改正道交法により、受験資格が得られる特別な教習(以下:特例教習)を修了し、普通免許等の保有が1年以上あれば、19才以上でも大・中型免許が取得できるようになりました。
新木商事は、中型免許から大型免許に加え特例教習を含む運転免許取得支援制度を設けており、これから免許資格を取得される方でもキャリアアップしやすい環境づくりに努めております。

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